大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2721 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人山川与助の上告趣意について。

所論は、第一審判決を目して違憲又は違法といつているがその実質は単に事実審

裁判所の裁量に属する自首減軽をしなかつたことを非難するに帰着する。されば、

明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、また、同四一一条の職権発動を為

すべきものとも認められない。

被告人Bの弁護人黒川新作の上告趣意について。

所論は、すべて結局単なる訴訟法違反の主張に帰するばかりでなく、控訴審にお

ける国選弁護人の選任に関する刑訴三九一条、四〇四条、二八九条二項等を無視し

た議論と解されるから、明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、また記録

を精査しても同四一一条を適用すべきものとも思われない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文の

とおり決定する。

昭和二六年一〇月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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